書面添付の推進に取り組んでおられるY税理士先生の顧問先様へのご案内文章

らくらく税理を適用して書面添付をしている顧問先には3年間税務調査がありませんでした。このことは、偶然ではなくらくらく税理を適用した書面添付先には税務調査をする必要がないと税務当局が判断していると理解できないでしょうか。
意見聴取した法人統括官が「今まで北関東地区でいくつもの書面添付資料を見てきたが、これほど細かく丁寧に書かれている書面添付を見たのは初めてです」と言ってくれた言葉にも納得がいきます。
ぜひ、顧問先の皆様にはらくらく税理を適用した書面添付された税務申告書を提出するよう決断してください。

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